退職後の健康保険の選び方|任意継続・国保・扶養を比較し損なく選ぶ

退職や離職をすると、これまで会社で入っていた健康保険からいったん外れます。次にどの健康保険へ入るかは、自分で選んで手続きする必要があります。

選択肢は大きく3つ。「任意継続」「国民健康保険(国保)」「家族の扶養」です。どれを選ぶかで、退職後の保険料が年間で数万円〜十数万円変わることもあります。

この記事は、3つの選択肢を加入条件・保険料の決まり方・手続き期限まで横並びで整理し、自分のケースでどれが負担を抑えられるかを判断する手順をまとめます。なお保険料や制度は年度・自治体・加入していた保険者で異なるため、最終判断は各保険者・市区町村の窓口で確認してください。

この記事でわかること

  • 退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3択。まず扶養に入れるかを確認する
  • 任意継続は退職後20日以内の手続きで原則2年。保険料は在職時の会社負担分が上乗せ=おおむね2倍(上限あり)
  • 国保は前年の所得で保険料が決まり自治体で差がある。退職で所得が下がるなら軽減・減免の対象になることも
  • 家族の扶養に入れれば保険料の負担はゼロ。ただし年収130万円未満などの条件がある
  • 「どれが得か」は前年所得・扶養人数・退職後の収入で変わる。保険料を試算して比べるのが確実

公的情報源: 全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」(参照)/厚生労働省「国民健康保険制度」(参照

結論を先に書きます

退職後の健康保険は、まず「家族の扶養に入れるか」を確認します。入れるなら保険料の負担がなく、最有力の選択肢です。

扶養に入れない場合は、任意継続と国民健康保険を保険料で比べて決めます。前年の所得が高く扶養家族が多いほど任意継続が有利になりやすく、退職後に所得が大きく下がるなら国保や減免が有利になりやすい傾向です。判断材料を順に整理します。

この記事の要点
  • 選択肢は3つ。優先順位は「扶養→(任意継続 or 国保の比較)」
  • 任意継続と国保は保険料を実額で試算して比べるのが確実
  • 期限は任意継続20日・国保14日。過ぎると選べなくなる項目がある
  • どれが得かは人によって違う。年収・扶養・所得の変化で逆転する

退職後の選択肢は健康保険だけではありません。年金や税の手続きも含めた全体像は保険の種類一覧|公的保険と民間保険の全体像もあわせて確認すると整理しやすくなります。

目次

退職後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ

退職して会社の健康保険を抜けると、そのままでは無保険状態になります。原則として、次のいずれかへ自分で加入します。

退職後に取れる選択肢は、次の3つです。

  1. 任意継続被保険者(退職前の健康保険を任意で継続する)
  2. 国民健康保険(市区町村が運営する保険に加入する)
  3. 家族の被扶養者(家族の健康保険に扶養として入る)

このうち保険料の負担がないのは家族の扶養だけです。そのため、まず扶養に入れるかどうかを確認し、入れない場合に任意継続と国保を比べる、という順番が効率的です。

まず確認するのは「家族の扶養に入れるか」

家族(配偶者・親・子など)が会社の健康保険に入っていれば、その被扶養者になれる場合があります。条件を満たせば、自分の保険料負担はゼロになります。

扶養に入れるかは年収などの条件で決まるため、退職後の見込み収入を踏まえて家族の勤務先に確認します。条件は本記事の「家族の扶養」の項で詳しく整理します。

扶養に入れないなら任意継続と国保を比べる

扶養の条件を満たさない場合は、任意継続か国保のどちらかを選びます。この2つは保険料の決まり方がまったく違うため、自分のケースで試算して比べる必要があります。

退職時点で焦って一方に決めず、まずは両方の保険料の目安を出すのが失敗しないコツです。具体的な比較手順は後半で解説します。

3つの選択肢を一覧で比較する

3つの選択肢は、加入条件・保険料の決まり方・扶養家族の扱い・期間・手続き期限が異なります。まず全体像を横並びで把握しておくと、自分に合う候補が絞り込めます。

退職後の健康保険3択 比較表

比較項目任意継続国民健康保険家族の扶養
加入条件退職前に継続2か月以上の被保険者期間他の保険に入らない人年収130万円未満など
保険料の決まり方退職時の標準報酬月額×保険料率前年の所得・世帯人数負担なし
会社負担分なし(全額自己負担=約2倍)
扶養家族の保険料追加負担なし加入人数分かかる
加入できる期間原則2年制限なし条件を満たす間
手続き期限退職後20日以内退職後14日以内速やかに

(出典: 全国健康保険協会・各市区町村・各健康保険組合の公開情報をもとに整理。保険料率・基準は年度や保険者で異なります。)

この表のとおり、扶養家族がいるかどうか前年の所得が、選択を大きく左右します。次の各項で1つずつ中身を見ていきます。

表の見方|効いてくるのは「扶養」と「前年所得」

任意継続は扶養家族が何人いても保険料が変わりません。一方、国保は加入する家族の人数分だけ保険料が積み上がる仕組みです。扶養家族が多いほど任意継続が有利になりやすいのはこのためです。

また国保は前年の所得で保険料が決まります。退職した年は前年に給与があるため保険料が高く出やすく、所得が下がる2年目以降に国保が安くなることもあります。この時間差も判断のポイントです。

任意継続|退職後20日以内に手続き・原則2年

任意継続は、退職前に入っていた健康保険を退職後も自分で続ける制度です。退職後20日以内の手続きが必要で、加入できる期間は原則2年と決まっています。

加入条件と手続き期限

任意継続に入るには、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。そのうえで、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きします(全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」)。

この20日の期限を過ぎると、原則として任意継続は選べません。手続き先は、協会けんぽなら住所地の支部、健康保険組合なら各組合です。退職前に手続き先を確認しておくと安心です。

保険料は在職時の約2倍が基本(上限あり)

在職中は保険料を会社と折半していました。任意継続では会社負担分も自分が払うため、保険料はおおむね在職時の2倍になります。

ただし上限があります。協会けんぽの場合、保険料の計算に使う標準報酬月額には上限が設けられており、高収入だった人ほど「2倍」より負担が抑えられるケースがあります。正確な額は加入していた保険者の保険料表で確認できます。

2022年改正で「途中でやめる」ことができるように

以前の任意継続は、原則2年間は自分の都合でやめられませんでした。2022年1月の制度改正で、任意脱退の申し出による資格喪失が可能になっています。

これにより「1年目は任意継続、所得が下がる2年目から国保へ」といった切り替えがしやすくなりました。1年ごとに保険料を比べ直せるようになった点は、選び方に影響する重要な変更です。

  • 任意継続が向きやすい人:扶養家族が複数いる人。前年の所得が高く、国保だと保険料が高く出る人

国民健康保険|前年所得で決まり自治体で差がある

国民健康保険は、市区町村(または都道府県)が運営する保険です。会社や扶養に入らない人が加入し、保険料は前年の所得と世帯の加入人数で決まります

保険料の決まり方と自治体差

国保の保険料は、所得に応じた「所得割」と、加入人数に応じた「均等割」などを合算して決まります。同じ所得でも自治体によって保険料が違うのが特徴です(厚生労働省「国民健康保険制度」)。

正確な額は、住んでいる市区町村のサイトにある保険料シミュレーションで試算できます。前年の所得と世帯の加入人数を入力すれば、おおよその年額が分かります。

退職した年は保険料が高く出やすい

国保は前年の所得が基準です。退職した年は前年に会社の給与があるため、退職直後の保険料は高めに出る傾向があります。

逆に、退職後に収入が大きく減れば、翌年度の保険料は下がります。「今は高いが来年は下がる」という見通しも踏まえて、任意継続との2年間トータルで比べると判断しやすくなります。

倒産・解雇には保険料の軽減制度がある

会社都合の退職(倒産・解雇など)や雇い止めで離職した人には、国保の保険料を軽減する制度があります。前年の給与所得を一定割合に置き換えて計算するため、保険料が大きく下がる場合があります。

この軽減は申請が必要なケースが多く、自分から手続きしないと適用されないこともあります。離職理由によっては国保が一気に有利になるため、対象かどうかを市区町村の窓口で確認してください。

  • 国保が向きやすい人:単身者や扶養家族が少ない人。退職後に所得が下がる人、会社都合退職で軽減を受けられる人

家族の扶養|条件を満たせば保険料の負担なし

家族が会社の健康保険に入っているなら、その被扶養者になる道があります。条件を満たせば自分で保険料を払う必要がなく、退職後の負担を大きく抑えられる選択肢です。

年収130万円未満などの条件

被扶養者になるには、原則として年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上や一定の障害がある人は180万円未満)で、扶養する家族の収入の半分未満などの条件があります。

ここでの「年収」は、退職後の見込み収入で判断されます。過去の年収ではなく、これから先の収入が基準になる点に注意が必要です。

失業給付を受けると扶養に入れないことも

雇用保険の失業給付(基本手当)を受け取る場合、その日額によっては扶養の収入基準を超えて扶養に入れないことがあります。

一般に、基本手当の日額が一定額(おおむね3,612円)以上だと、年収換算で130万円を超える扱いになり扶養から外れる場合があります。失業給付の受給予定がある人は、受給期間中だけ国保や任意継続にするといった調整が必要になることもあります。

扶養に入れるかは家族の勤務先に確認する

扶養の認定基準は、家族が加入している健康保険組合によって運用に幅があります。最終的な可否は家族の勤務先(保険者)の判断になります。

退職前に「自分が扶養に入れそうか」を家族経由で確認しておくと、退職後の手続きがスムーズです。入れる見込みなら、まずこの選択肢を軸に検討します。

どれが得かを比較する手順

3つの選択肢のうち、どれが得かは人によって変わります。前年の所得・扶養家族の人数・退職後の収入見込みで答えが変わるため、思い込みで決めず試算して比べます。

判断は、次のステップで進めると整理できます。

  1. 家族の扶養に入れるかを確認する(入れれば最有力)
  2. 任意継続の保険料を保険者の保険料表で確認する
  3. 国保の保険料を市区町村のシミュレーションで試算する
  4. 扶養人数・2年間の見通しを踏まえて比べる

年収・扶養人数による傾向

一般的な傾向として、前年の年収が高いほど国保が割高になり、任意継続が有利になりやすくなります。逆に年収が低めなら国保のほうが安く収まることが多いとされています。

また扶養家族が多いほど、人数で保険料が増える国保より、追加負担のない任意継続が有利になりやすい傾向です。あくまで傾向のため、最後は実額の試算で確認してください。

任意継続と国保の保険料を試算して比べる

任意継続は、加入していた協会けんぽ・健康保険組合の保険料表で額が分かります。国保は、住んでいる市区町村のサイトのシミュレーションに前年所得と世帯人数を入れて試算します。

両方の年額を並べ、扶養家族の分も含めて比べます。金額が近いときは、手続きの手間や2年目以降の見通しで判断すると決めやすくなります。

保険の見直しは無料相談も使える

公的保険の選択に加えて、退職を機に民間の医療保険や生命保険を見直す人もいます。公的保障で足りない部分を確認したうえで、必要に応じて専門家に相談すると効率的です。

保険全体の見直しを相談先と進めたい場合は、FP無料相談のおすすめ・選び方保険相談おすすめランキング・比較で相談窓口の選び方を整理しています。

手続き期限と切替の落とし穴

退職後の健康保険は、手続き期限を過ぎると選べなくなる項目があります。期限と注意点を押さえておきます。

各選択肢の手続き期限は次のとおりです。

手続き期限の早見

選択肢手続き期限期限を過ぎると
任意継続退職後20日以内原則として加入できない
国民健康保険退職後14日以内加入は可能だが遡って保険料が発生
家族の扶養速やかに認定日が遅れ無保険期間が生じることも

期限の感覚が違うため、退職前に手続き先と必要書類を確認しておくのが安全です。

任意継続の20日は厳格

任意継続の「20日以内」は特に厳格で、過ぎると原則として任意継続を選べなくなります。退職後はバタバタしがちなため、退職が決まった段階で手続き方法を確認しておきます。

20日を過ぎてしまった場合は、国保か扶養を検討することになります。選択肢が1つ減る形になるため、期限管理は重要です。

無保険期間を作らない

退職日の翌日から、会社の健康保険の資格は失われます。次の保険の手続きが遅れると、その間にかかった医療費が全額自己負担になりかねません。

国保は手続きが遅れても退職日にさかのぼって加入しますが、その分の保険料も遡って請求されます。空白期間を作らないよう、退職後すぐに動くのが基本です。

よくある質問(FAQ)

退職後の健康保険の選び方について、よく寄せられる質問を整理します。

Q1:任意継続と国保はどちらが安いですか?

人によって変わります。一般的な傾向として、前年の所得が高い・扶養家族が多い場合は任意継続が有利になりやすく、所得が低い・退職後に収入が下がる・会社都合退職で軽減を受けられる場合は国保が安くなりやすいとされています。任意継続は保険者の保険料表、国保は市区町村のシミュレーションで実額を出し、両方を並べて比べるのが確実です。

Q2:家族の扶養に入れるなら扶養が最有力ですか?

条件を満たして扶養に入れる場合、自分の保険料負担がゼロになるため、負担の面では軽い選択肢です。ただし年間の見込み収入130万円未満(60歳以上などは180万円未満)といった条件があり、失業給付の日額によっては扶養に入れないこともあります。最終的な可否は家族の勤務先の保険者が判断するため、退職前に確認しておくと安心です。

Q3:任意継続は途中でやめて国保に切り替えられますか?

2022年1月の制度改正で、任意脱退の申し出による資格喪失ができるようになりました。これにより「1年目は任意継続、所得が下がる2年目から国保へ」といった切り替えがしやすくなっています。手続きの方法や反映時期は保険者によって異なるため、加入している協会けんぽや健康保険組合に確認してください。

Q4:退職後の手続きはいつまでにすればよいですか?

選択肢ごとに期限が違います。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険は退職後14日以内が原則です。家族の扶養は速やかに手続きします。特に任意継続の20日は厳格で、過ぎると原則として選べなくなります。退職が決まった段階で手続き先と必要書類を確認しておくと、無保険期間を作らずに済みます。

Q5:会社都合で退職した場合に保険料が安くなる制度はありますか?

倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職した人には、国民健康保険の保険料を軽減する制度があります。前年の給与所得を一定割合に置き換えて計算するため、保険料が大きく下がる場合があります。申請が必要なことが多いため、自分が対象かどうかを市区町村の窓口で確認してください。対象になる場合、国保が有利になりやすくなります。

Q6:退職した年の国保が高いのはなぜですか?

国保の保険料は前年の所得をもとに計算されるためです。退職した年は前年に会社の給与があるため、退職直後の保険料は高めに出やすくなります。退職後に収入が大きく減れば、翌年度の保険料は下がります。「今は高いが来年は下がる」という見通しを踏まえ、任意継続との2年間トータルで比べると判断しやすくなります。

まとめ|3択を保険料で比べて損なく選ぶ

退職後の健康保険は、3つの選択肢を保険料で比べて選ぶのが基本です。本記事の要点を整理します。

この記事のまとめ
  • 選択肢は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つ。まず扶養に入れるかを確認する
  • 扶養は条件を満たせば保険料負担ゼロ。年収130万円未満などの基準と失業給付の扱いに注意
  • 任意継続は20日以内・原則2年・保険料は約2倍(上限あり)。2022年改正で途中脱退が可能に
  • 国保は前年所得で決まり自治体で差。会社都合退職は軽減制度の対象になることも
  • どれが得かは所得・扶養人数・収入の変化で変わる。実額を試算して比べるのが確実

退職後の健康保険は「なんとなく国保」「とりあえず任意継続」で決めると、年間で数万円〜十数万円の差が出ることもあります。扶養→任意継続と国保の試算という順番で、自分のケースに合う選択肢を選んでください。保険料や制度は年度・自治体・保険者で異なるため、最終的な金額や条件は各保険者・市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

免責事項

※本記事は2026年時点の公開情報をもとにした一般的な整理であり、特定の健康保険・手続きを推奨するものではありません。保険料・加入条件・軽減制度・手続き期限は年度・自治体・加入していた保険者によって異なります。任意継続は全国健康保険協会や各健康保険組合、国民健康保険は住んでいる市区町村、家族の扶養は家族の勤務先の保険者など、最新の公式情報をご確認のうえ、判断に迷う場合は各窓口やFPなど専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

保険代理店で7年間スタッフとして働いてきた和田です。私はFP3級を持っていますが、FPとして保険のコンサルティングをしていたわけではありません。代理店の内側で「どのように保険が売られているか」を7年間見てきた観察者です。

現場にいると気になったことがあります。手数料ランキング上位の商品が推奨されやすいこと、顧客の家計状況を丁寧に聞かずに提案が進むこと。「この保険で本当にいいのかな」と思う場面を何度も見てきました。

退職後、FP3級を取得して自分の家族の保険を全件見直しました。手順を知っていれば、ネットと各社の見積もりを使って自分でできます。そのとき年間保険料を約30万円削減できました。当サイトでは、その手順と「代理店側が教えてくれない判断軸」を整理しています。**最終的な保険の選択は、中立的なFPへの相談もあわせてご検討ください**。

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